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関税法 第三十四条の二 (記帳義務)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(記帳義務)

第三十四条の二

保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項第四十三条の三第一項第六十一条の三第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項第六十二条の九第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

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