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関税法 第六十二条の十一 (販売用貨物等を入れることの届出)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(販売用貨物等を入れることの届出)

第六十二条の十一

外国貨物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものを当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。

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