条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第五十一条の十三 (販売用貨物等を入れることの届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(販売用貨物等を入れることの届出の手続)

第五十一条の十三

第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

  1. 総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
  2. 総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

2第六十二条の十一の規定による届出は、販売され、若しくは消費される貨物又は前項各号に掲げる貨物の記号、番号、品名、数量及び用途並びに当該貨物を販売し、若しくは消費し、又は同項第一号の観覧若しくは使用に供し、若しくは同項第二号の使用をしようとする場所を記載した書面でしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第五十一条の十三(販売用貨物等を入れることの届出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条の十二(外国貨物を置くこと等の承認の申請) 関税法施行令 目次 第五十一条の十四 →