同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(罰則に対する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、前条による改正前の関税法(附則第七条において「旧関税法」という。)第百五条第一項第五号の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
附則改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。