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関税法施行令 第五十条の三 (保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)

第五十条の三

第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

  1. 届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 第六十一条の五第一項の承認を受けた年月日
  3. 保税作業を行おうとする場所(次号及び次項において「届出工場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積
  4. 届出工場における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する貨物の種類
  5. その他財務省令で定める事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出工場が法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

  1. 届出工場及びその付近の図面
  2. 届出工場としての利用の見込書
  3. 届出工場が営業用のものである場合においては使用規則及び使用料率表
  4. その他財務省令で定める書類

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