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関税法 第七十六条の二 (交付前郵便物に係る関税の徴収)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(交付前郵便物に係る関税の徴収)

第七十六条の二

前条第五項の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)であつて名宛人に交付される前のもの(以下この条において「交付前郵便物」という。)が亡失し、又は滅却されたときは、日本郵便株式会社から、直ちにその関税を徴収する。ただし、交付前郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

2第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。

3交付前郵便物が亡失した場合には、日本郵便株式会社は、政令で定めるところにより、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

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