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関税法施行令 第六十六条の三 (提示を要しない郵便物)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(提示を要しない郵便物)

第六十六条の三

第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める場合は、郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があつた場合とする。

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