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関税法施行令 第六十六条の二 (郵便物の検査)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(郵便物の検査)

第六十六条の二

税関職員は、法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査をするときは、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けなければならない。

2税関職員は、前項の検査を受けるべき物を内容とする郵便物中に信書があると認められるときは、郵便物の発送人又は名あて人に当該検査を受けるべき物の開示をさせ、又はその承諾を得た上、当該検査をしなければならない。

3前二項の規定は、法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定の適用を受ける郵便物に係る検査について準用する。

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