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関税法施行令 第六十六条 (簡易手続の対象となる郵便物)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(簡易手続の対象となる郵便物)

第六十六条

第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、第三条第三項各号に掲げる郵便物(同項第一号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるものに限る。)とする。

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