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関税法 第七十八条 (原産地を偽つた表示等がされている郵便物)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)

第七十八条

輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。

2日本郵便株式会社は、前項の通知を受けたときは、名宛人に、その選択により、同項の表示を消させ、又は訂正させなければならない。

3名宛人が第一項の表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵便株式会社は、その郵便物を交付してはならない。

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