(誤びゅう及び訂正の報告) 第十九条 最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗