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計算証明規則 第十九条 (誤びゅう及び訂正の報告)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(誤びゅう及び訂正の報告)

第十九条

最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

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