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計算証明規則 第十九条の六 (国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十九条の六

国税収納金整理資金からする支払については、証明責任者は、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、国税収納金整理資金支払命令額計算書(第二号の三書式)とする。

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