(国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類) 第十九条の七 国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。2前項に規定する証拠書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。 e-Gov法令検索で第十九条の七を開く ↗