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計算証明規則 第十九条の八 (国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十九条の八

国税等の収納については、証明責任者は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。次条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、三月とする。

2計算書は、国税収納金等現金出納計算書(第二号の四書式)とする。

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