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計算証明規則 第九十四条の二

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則

第九十四条の二

証拠書類及び添付書類(第三十条の九に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)に記載すべき事項に係る情報を第八十七条第一項に規定する基準で特に認める方法(以下この条において単に「特に認める方法」という。)により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、このほかに、証拠書類及び添付書類を提出するときは、当該証拠書類及び添付書類(分冊にして提出する場合は第一冊目)には、次の各号に掲げる事項を第八条第一項に規定する区分ごとに記載した一覧表(以下「区分別一覧表」という。)を付さなければならない。

  1. 科目、受払、種類等の区分の名称
  2. 証拠書類及び添付書類が編集されている箇所(分冊にして提出する場合に限る。)
  3. 証拠書類及び添付書類の金額

2証拠書類及び添付書類に区分別一覧表を付すときは、第八条第二項及び第八条の二第四項の規定(第九十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)にかかわらず、証拠書類及び添付書類に仕切紙を付すことを要しない。この場合において、区分別一覧表には、この規則の規定により仕切紙に記載すべきこととされている事項(第八条第三項各号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

3第一項に規定する場合において、次の各号に掲げる事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して併せて送信するときは、前項の規定にかかわらず、当該事項は区分別一覧表に記載することを要しない。

  1. 第九条第一項に規定する事項
  2. 第二十二条第二項に規定する事項
  3. 第九十四条第二項において準用する第八条の二第三項に規定する金額
  4. 第九十四条第二項において準用する第八条の二第四項第四号に規定する金額

4証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨及び当該電磁的記録に関する事項に係る情報を併せて送信しなければならない。

5証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合における前条第二項及び前四項に規定する編集に関する細目は、会計検査院が別に定める。

6会計検査院は、前項に規定する細目を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

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