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計算証明規則 第九十六条 (分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例)

第九十六条

歳入徴収官が、第十三条第一項の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

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