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計算証明規則 第三十条の三 (未処理事項の調書の添付等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(未処理事項の調書の添付等)

第三十条の三

最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署分)に添付しなければならない。

  1. 歳出予算に基づく支出負担行為をしたもので、支出が済まないもの(予算の繰越しをしたものを除く。)
  2. 前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの(補助金等適正化法の適用を受ける補助金等(次条において「補助金等」という。)の支出に係る場合を除く。)
  3. 資金の前渡又は交付をしたもので、使用残額の返納を受けていないもの
  4. 年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの

2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

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