条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第百一条の十 (部分払の限度額)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(部分払の限度額)

第百一条の十

契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

e-Gov法令検索で第百一条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第百一条の十(部分払の限度額)について教えてください」と聞く
← 第百一条の九(検査調書の作成) 予算決算及び会計令 目次 第百二条(競争に参加させないことができる者についての報告等) →