(財務大臣の定める契約保証金に代わる担保等) 第十六条 令第百条の四において準用する令第七十八条第一項第四号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。一第五条第一項各号に掲げるもの二公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下次条において「保証事業会社」という。)の保証 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗