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予算決算及び会計令 第七十八条 (入札保証金に代わる担保)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(入札保証金に代わる担保)

第七十八条

会計法第二十九条の四第二項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。

  1. 政府の保証のある債券
  2. 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
  3. 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
  4. その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの

2前項の担保の価値及びその提供の手続は、別に定めるものを除くほか、財務大臣の定めるところによる。

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