条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第七十七条 (入札保証金の納付の免除)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(入札保証金の納付の免除)

第七十七条

契約担当官等は、会計法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

  1. 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
  2. 第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第七十七条(入札保証金の納付の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(入札の無効) 予算決算及び会計令 目次 第七十八条(入札保証金に代わる担保) →