(請書等の徴取) 第十五条 契約担当官等は、法第二十九条の八第一項ただし書の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗