条文くん法令検索 AIに質問する

契約事務取扱規則 第十五条 (請書等の徴取)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(請書等の徴取)

第十五条

契約担当官等は、法第二十九条の八第一項ただし書の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「契約事務取扱規則第十五条(請書等の徴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 契約事務取扱規則 目次 第十六条(財務大臣の定める契約保証金に代わる担保等) →