(最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としないこととする必要がある場合の手続)
第十条
契約担当官等は、法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、最低の価格をもつて申込みをした者を直ちに落札者とせず、令第八十六条から第八十九条までの規定により落札者を定める必要があると認めるときは、遅滞なく、これらの規定による手続を経て落札者を定めなければならない。
2前項の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるところにより通知をするものとする。
- 一最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者とした場合次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める通知
- イ当該落札者必要な事項の通知
- ロ最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者落札者とならなかつた理由その他必要な事項の通知
- ハその他の入札者適宜の方法による落札の決定があつた旨の通知
- イ
- 二最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める通知
- イ当該落札者必要な事項の通知
- ロその他の入札者適宜の方法による落札の決定があつた旨の通知
- イ
3前項の規定による通知をしたときは、併せて適宜の方法により落札の決定があつた旨を公表するものとする。