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契約事務取扱規則 第八条 (小切手の現金化等)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(小切手の現金化等)

第八条

契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、当該歳入歳出外現金出納官吏をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合に準用する。

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