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予算決算及び会計令 第九十条 (最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)

第九十条

契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、これを当該各省各庁の長を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。

  1. 第八十八条の規定により次順位者を落札者としたとき。 第八十六条第二項に規定する調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに第八十七条に規定する契約審査委員の意見を記載し、又は記録した書面
  2. 前条の規定により次順位者を落札者としたとき。 同条に規定する理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに当該各省各庁の長の承認があつたことを証する書面

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