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予算決算及び会計令 第八十七条

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第八十七条

契約審査委員は、前条第二項の規定により、契約担当官等から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によつて意見を表示しなければならない。

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