(国による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第四条
各省各庁の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 一予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第七十二条第一項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格及び同条第三項に規定する当該資格を有する者の名簿
- 二
- 三予決令第九十六条第一項に規定する競争に参加する者を指名する場合の基準
- 四
2各省各庁の長は、公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が四百万円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
- 一予決令第七十三条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
- 二一般競争入札を行った場合における当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 三指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
- 四入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
- 五落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
- 六
- 七
- 八
- 九次に掲げる契約の内容
- イ契約の相手方の商号又は名称及び住所
- ロ公共工事の名称、場所、種別及び概要
- ハ工事着手の時期及び工事完成の時期
- ニ契約金額
- イ
- 十随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3各省各庁の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第九号ロからニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。
4前三項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
5第二条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
6第二項又は第三項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第二項第一号から第八号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。