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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 第三条
平成十三年政令第三十四号
政令
第三条
前条第二項
から第四項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 目次
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