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独立行政法人国際協力機構法施行令 第八条 (機構債券の種別)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(機構債券の種別)

第八条

機構債券(本邦以外の地域において発行する機構債券(以下「国外債券」という。)を除く。)は、無記名式とする。

2国外債券は、無記名式及び記名式とする。

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