(機構債券原簿)
第十五条
機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一第十条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債券の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(以下「種類」という。)
- 二種類ごとの機構債券の総額及び各機構債券の金額
- 三各機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
- 四機構債券の債券を発行したときは、機構債券の債券の番号、発行の日、機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の機構債券の債券の数
- 五前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2振替債券についての機構債券原簿には、当該機構債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。