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独立行政法人国際協力機構法施行令 第十条 (募集機構債券に関する事項の決定)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(募集機構債券に関する事項の決定)

第十条

機構は、その発行する機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債券(当該募集に応じて当該機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 募集機構債券の総額
  2. 各募集機構債券の金額
  3. 募集機構債券の利率
  4. 募集機構債券の償還の方法及び期限
  5. 利息支払の方法及び期限
  6. 機構債券の債券を発行するときは、その旨
  7. 各募集機構債券と引換えに払い込む金銭の額
  8. 募集機構債券と引換えにする金銭の払込みの期日
  9. 一定の日までに募集機構債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
  10. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

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