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独立行政法人国際協力機構法施行令 第十二条 (募集機構債券の割当て)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(募集機構債券の割当て)

第十二条

機構は、申込者の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2機構は、第十条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

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