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独立行政法人国際協力機構法施行令 第十四条 (募集機構債券の債権者)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(募集機構債券の債権者)

第十四条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債券の債権者となる。

  1. 申込者機構の割り当てた募集機構債券
  2. 募集機構債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集機構債券の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債券を引き受けたもの又は募集機構債券の総額を引き受けた者これらの者が引き受けた募集機構債券

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