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独立行政法人国際協力機構法施行令 第十七条 (機構債券の債券の発行)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(機構債券の債券の発行)

第十七条

機構は、機構債券の債券を発行する旨の定めがある機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該機構債券に係る債券を発行しなければならない。

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