(機構債券の債券の記載事項) 第十八条 機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一機構の名称二当該債券の番号三当該債券に係る機構債券の金額四当該債券に係る機構債券の種類2機構債券の債券には、利札を付すことができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗