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独立行政法人国際協力機構法施行令 第十八条 (機構債券の債券の記載事項)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(機構債券の債券の記載事項)

第十八条

機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 機構の名称
  2. 当該債券の番号
  3. 当該債券に係る機構債券の金額
  4. 当該債券に係る機構債券の種類

2機構債券の債券には、利札を付すことができる。

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