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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十一条 (財務諸表)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(財務諸表)

第十一条

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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