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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十三条の二 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十三条の二

主務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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