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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十四条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十四条

機構に係る通則法第四十八条に規定する不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地(入植地形成のために譲渡する土地を除く。)及び建物とする。

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