(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十四条 機構に係る通則法第四十八条に規定する不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地(入植地形成のために譲渡する土地を除く。)及び建物とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗