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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条

独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第二条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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