(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の二
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号。以下「機構法」という。)第十三条第一項第一号に規定する条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な業務に関する事項
- 二機構法第十三条第一項第二号に規定する有償資金協力の業務に関する事項
- 三機構法第十三条第一項第三号に規定する無償資金協力の業務に関する事項
- 四機構法第十三条第一項第四号に規定する国民等の協力活動を促進し、及び助長するための業務に関する事項
- 五機構法第十三条第一項第五号に規定する移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するための業務に関する事項
- 六機構法第十三条第一項第六号に規定する開発途上地域等における国際緊急援助活動その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与する業務に関する事項
- 七機構法第十三条第一項第七号に規定する同項第一号、第四号ハ及び第六号並びに第二項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保に関する事項
- 八機構法第十三条第一項第八号に規定する調査及び研究に関する業務に関する事項
- 九機構法第十三条第一項第九号に規定する附帯する業務に関する事項
- 十機構法第十三条第二項に規定する業務に関する事項
- 十一機構法第十三条第三項に規定する業務に関する事項
- 十二業務委託の基準
- 十三競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十四環境配慮その他業務の執行に関して必要な事項