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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令 第一条 (業務方法書に記載すべき事項の特例)

平成十五年外務省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(業務方法書に記載すべき事項の特例)

第一条

独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が独立行政法人国際協力機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号。以下「業務・財会省令」という。)第一条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第三条第一項第一号から第三号に掲げる業務に関する事項とする。

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