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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十二条の二 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

第十二条の二

機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。

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