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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十二条 (閲覧期間)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(閲覧期間)

第十二条

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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