(監事の調査の対象となる書類)
第一条の四
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法、独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号。以下「施行令」という。)及び独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第四百九号)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法、独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号。以下「施行令」という。)及び独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第四百九号)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。