条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十五条の三 (管理又は監督の地位)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(管理又は監督の地位)

第十五条の三

機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十五条の三(管理又は監督の地位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の二(内部組織) 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 目次 第十六条(積立金の処分に係る申請の添付書類) →