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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第九条 (共通経費の配賦基準)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(共通経費の配賦基準)

第九条

機構は、機構法第十七条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。

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