条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構法 第四十条 (緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)

平成十四年法律第百三十六号法律
(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)

第四十条

外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務又は機構の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。

2主務大臣は、有償資金協力業務に係る財務の状況を著しく悪化させる事態を避けるために緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第四十三条第一項第二号に掲げる事項について必要な措置をとることを求めることができる。

3機構は、外務大臣から第一項の規定による求めがあったとき、又は主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構法第四十条(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(権限の委任) 独立行政法人国際協力機構法 目次 第四十一条(連絡等) →