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独立行政法人国際協力機構法 第四十三条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百三十六号法律
(主務大臣等)

第四十三条

この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、外務大臣
  2. 管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び財務大臣
  3. 管理業務以外の業務に関する事項については、外務大臣

2機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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