(中期計画の記載事項) 第十六条 機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(有償資金協力業務については、第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)」とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗