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独立行政法人国際協力機構法 第十六条 (中期計画の記載事項)

平成十四年法律第百三十六号法律
(中期計画の記載事項)

第十六条

機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(有償資金協力業務については、第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)」とする。

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