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独立行政法人国際協力機構法 第九条 (副理事長及び理事の任期)

平成十四年法律第百三十六号法律
(副理事長及び理事の任期)

第九条

副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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